景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品・サービスを適切に選択できるよう、虚偽・誇大な広告表現を規制する法律です。
EC事業者が商品ページやSNS広告で使う表現が対象になります。
2024年10月施行の改正で直罰規定が新設されました。従来は「措置命令→是正しない場合に罰則」という流れでしたが、
改正後は措置命令なしに直接100万円以下の罰金が課される場合があります。中小EC事業者にとっても「知らなかった」では済まない状況です。
景表法5条違反(優良誤認・有利誤認)に対し、消費者庁が直接罰金を科せるようになりました(100万円以下)。 セール告知・比較広告・No.1表示の際は特に注意が必要です。
商品・サービスの品質・規格・効果が、実際よりも著しく優良であると示す表示。
「合理的な根拠」(試験データ・調査結果等の客観的証拠)がない最上級・断定表現は違反になります。
商品・サービスの取引条件(価格・数量・サービス)が、実際よりも著しく有利であると示す表示。
二重価格表示・比較広告・割引表示には厳格なルールがあります。
消費者庁が告示で指定した特定の違反類型です。特に以下が頻出します: